2001-11-06 第153回国会 衆議院 本会議 第13号
本案は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴い、非訟事件手続法等の関係法律について規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 両案は、去る十月二十六日本委員会に付託され、同日森山法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、同月三十日から質疑に入り、十一月二日質疑を終局し、討論、採決の結果、両案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
本案は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴い、非訟事件手続法等の関係法律について規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 両案は、去る十月二十六日本委員会に付託され、同日森山法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、同月三十日から質疑に入り、十一月二日質疑を終局し、討論、採決の結果、両案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴い、社債発行限度暫定措置法等二法律を廃止するとともに、非訟事件手続法等六十九法律について規定を整備し、所要の経過措置を定めようとするものであります。
そういう調査の対象は、民事事件なり刑事事件が起こっております場合に、民事、刑事、非訟事件手続法等の訴訟関係者の人間とほとんど一致する場合が多いのです。訴訟に関係のないような人間を調べてみたって人権侵犯があったかなかったかわかるものではない。そんなことはむだである。必要なる人間を調べるとそれは訴訟関係者ということにならざるを得ない。
第六十三条から第六十五条までの三カ条は、解放及び清算についての規定でありまして、組合は、総会の決議、組合の破産、存立時期の満了及び行政庁の命令で解散するものとし、清算人には原則として理事が就任し、商法、非訟事件手続法等から必要な規定を準用することにしております。 第三章は、住宅協同組合中央会の事業、会員、管理、設立、解散及び清算等について規定しております。
と同時に、先ほど衆議院の高橋法務委員長が申されましたように、申立というようなことになりますと訴訟の印紙も要りますし、また申立には非訟事件手続法等に手続が定まっておりまして、その手続を権利者に踏ませることは実情にそぐわないきらいがございますので、まあ申立ということは極力避くべきだと、こう考えたのでございます。
非訟事件手続法等の決定ということになります。或いは形式は審判というような名前でやられることと思いますが、その性質は判決ではない。言い換えれば、決定ということになるという考えであります。